長崎県における営業時間短縮要請について
投稿日:
長崎県から、県内全域の飲食店、遊興施設に対し、営業時間短縮要請が出されています。詳細については、長崎県ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請(長崎県ホームページ)(外部リンク)
以下、長崎県ホームページの内容を一部抜粋した概要を掲載しています。
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
【支給対象】上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗
【支給金額】1店舗あたり76万円
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
1月下旬を目処に、長崎県ホームページに掲載される予定です。
※営業時間短縮を示す書類(飲食営業は夜8時に終了することを告知する貼り紙などを店舗入口に貼っている写真等)の準備をお願いします。
※「よくある質問」は、長崎県ホームページで随時更新されています。
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請(長崎県ホームページ)(外部リンク)
以下、長崎県ホームページの内容を一部抜粋した概要を掲載しています。
●対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象施設の具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
●時短要請協力金
【支給対象】上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗
【支給金額】1店舗あたり76万円
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
●申請方法・申請期間
1月下旬を目処に、長崎県ホームページに掲載される予定です。
※営業時間短縮を示す書類(飲食営業は夜8時に終了することを告知する貼り紙などを店舗入口に貼っている写真等)の準備をお願いします。
●その他
※「よくある質問」は、長崎県ホームページで随時更新されています。
相談窓口
・電話番号:095-895-2618
・受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)
・電話番号:095-895-2618
・受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)